こんにちは。
コードリック事務です。
今回は【インボイス制度】について簡単に書こうと思います。
私もまだよく理解していない箇所がありますので、大目に見ていただければと思います。
①「インボイス制度」ってなに???インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」と言います。
一定の項目が記載された適格請求書を元に、消費税の仕入税額控除額を計算して、証拠書類を保存する制度です。
適格請求書の発行と保存により買手側は消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。
日本では2種類の消費税率(10%と8%)が用いられているので、消費税額を適格請求書で正しく算出するためにインボイス制度が導入されました。
②仕入税額控除の例文章では理解が難しかったので、自分なりに例文を書いてみました。
㈱コードリックはA社から商品を仕入れて、商品代と、消費税10,000円を支払う。
お客様は㈱コードリックから商品を購入し、商品代と、消費税20,000円を支払う。
〈仕入先・A社〉←ーーーー〈課税事業者・㈱コードリック〉←ーーーー〈消費者・お客様〉
消費税10,000円 消費税20,000円
㈱コードリックが税務署に納める税額が、
適格請求書ではない・・・20,000円
適格請求書である・・・20,000円ー10,000円=10,000円
要するに、課税事業者の支払う税額が減るという事です!
③適格請求書の表記適格請求書には、必要な表記事項があるので、書き換える必要があります。
「インボイスに必要な表記」
①交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称
②取引年月日
③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
8%消費税と10%消費税に分けて書く
④当社(売り手)の氏名又は名称及び登録番号
⑤取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額③に記載の消費税額
※記載忘れがあると、買手の仕入税額控除に影響を及ぼす可能性があるため、記入漏れがないようにチェックしましょう。
ここで要チェック!!インボイス消費税額の1円未満の端数処理は、切り捨てになります。
〇合計額×1.1=切り捨て(合計額15,368×10%=1,536円消費税)
✖商品・明細行ごとに1.1を掛けて端数処理は不可です
④適格請求書発行事業者の登録インボイスを受けるためには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。
相手方の登録番号を調べる際に使うサイトがこちらになります。
まず、法人番号公表サイト(
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で法人番号を調べます。
名称で出ない場合は、住所など他の条件で調べます。
検索して出てきた法人番号を控えます。
次に、適格請求書発行事業者公表サイト(
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)で、さきほど控えた法人番号(13桁)を入力して検索すると、登録番号が表示されます。
名称や住所などが合っているかチェックします。
表示された登録番号がインボイス番号になりますので、この番号を適格請求書などに記入しましょう。
サイトを使わなくても、適格請求書に相手方の登録番号が記載されていることがあります。
適格請求書をチェックしましょう!
簡単にインボイス制度について書いてみました。
インボイス制度の目的が理解できました!
普段から請求書などを触る機会が多いので、学ぶことができてよかったです!